2006.01.16 Mon(15:15)
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昨日は我が家の家計簿の話と申告に行こう!のお話をさらっといたしました。そして本日税務署にうかがいましょう♪と思ってたんですが、あえなく貧血でチャリに乗れませんでした。(笑)
しょうがないので、ちょっとずつちょっとずつこの記事を書くことにしましてよ。
本日は還付申告の受けられる人について語りましょう。
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でも今年は、こんだけ年賀状来てるのに切手シート一枚ってどういうこん?!(どこかの方言らしい:笑)
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えー、只今印刷中ですー。(懐かしの古畑任三郎風)
印刷しているのは、計算済みの確定申告書。
なんだか判らないが9枚も印刷させられた。(笑)
半分は控えだと思うのだけど、なぜ奇数?!と思った次の瞬間、住民税の分も各用紙毎一枚ついてたんだって思い出した。だから、各用紙毎3枚ずつで構成されていることになる。
しかも、今回の本社住所が長すぎて後で手書きで補填しろって書いてあったけど、印刷したら書くスペースないじゃん。(爆)
どうしろっていうんだ。まあいいや。
税務署のおじちゃんにまたすっとぼけていろいろ質問しちゃうもんね♪
(注:私は各申告毎違う地域に住んでいるので、旅の恥は掻き捨てモードである。と言っても、あくまでも真摯に対応するよう心がけてはおります♪)
アタシは行動に生活がかかっていないのでなんでも遊びにしてしまうから、この印刷も遊びの一環である。(笑)
さて。「還付申告は」通常の申告が2月半ばからであるのに対し、「1月からできます」という話は昨日した。
では還付申告のできる人とはどんな人か。今日はもうちょっと詳しく。
なお、各欄の文章は国税庁のQ&Aから引用または参考にさせていただいたものです。
■次の(1)から(6)のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている方は、還付を受けるための申告(還付申告)をすることができます。(2006年1月現在)
(1) 昨年分の所得が一定額以下の方で、総合課税の配当所得や原稿料などがある方。
(2) 給与所得者で、雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除、政党等寄付金特別控除などを受けることができる方。
(3) 昨年分の所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、医療費控除や社会保険料控除などを受けることができる方。
(4) 昨年の中途で退職した後就職しなかった方で、年末調整を受けなかった方。
(5) 退職所得がある方で、次のいずれかに当てはまる方。
1. 退職所得を含めて申告をすることによって源泉徴収された所得税から定率減税を受けることができる方。
2. 退職所得の支払いを受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額を超える方。
(6) 予定納税をしている方で、確定申告の必要がなくなった方。
(詳細は引用先国税庁ホームページにてご確認されたし)
私の場合、中途退職で年末調整を受けていないということが当てはまる。まあ、去年はほとんど出勤できなかったんで、働きすぎて所得税取られたのが1か月分しかないから、大した金額は返ってこないんだけどね。(笑)
[注意1]時々、医療費控除は10万円以上から控除対象になると聞いて、「払った分全額控除される」と勘違いする方がいる(←例:うちの親戚:笑)。そんなわけなかろう。10万円をオーバーした金額についてが控除額となる。しかし、この10万円という金額についても、合計所得金額によってはその5%となったり、医療費総額については保険などで補填される額を引いた金額が対象となったりするので、ご注意を。ごまかせません。( ̄ー ̄)
[注意2]医療費控除、当然美容整形は該当しません。(笑) 健康維持のためとはいえビタミン剤なんかもだめ。マイカーでの通院代もだめ。領収書がきちんとあって商品内容が判っていないと、大人用(介護用)オムツも対象として認められなかったりするから、ドラッグストアでもきちんと医療費控除で領収書が必要と伝えること。人間ドックに入っても単に健康診断だけのためなら対象外。まあ、そこで重大な病気が見つかって継続治療が必要とされるようになった場合は該当されるようになるようですが。…それも、なんとなくいやなものですよね。(汗)
[注意3]医療費や社会保険料の控除に関して、「生計が一」ならば自分ではなく家族の分も計算に入れられます。が。「一生計の中で一ケース」しか控除は認められません。配偶者控除なんかと同じ。気をつけて。
なお、以下余談。
■所得税の確定申告をする必要がある方は、次のような方です。(2006年1月現在)
(1) 事業所得や不動産所得などがある方の場合
昨年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
(2) 給与所得がある方の場合
給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので申告をする必要はありませんが、昨年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。
1. 昨年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方
2. 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
3. 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方
4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方
5. 昨年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている方
(3) 公的年金等に係る雑所得がある方の場合
昨年分について、所得が公的年金等に係る雑所得のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。
なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)又は(2)を参照。
(4) 退職所得がある方の場合
退職所得については、一般的に、所得税の課税は、退職金の支払いの際に支払者が所得税を徴収する源泉徴収だけで済まされます。
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されていないものについては、申告をする必要があります。
なお、前記(1)から(3)の確定申告をしなければならない方は、退職所得以外の所得については申告をしなければなりません。
(注)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要。
(詳細は引用先国税庁ホームページにてご確認されたし)
[注意5]どうやら失業した際の雇用保険からの失業給付金については、社会政策的な理由などから所得税がかからない様子。心配なら申告時確認を取ったほうがいいかも。遺族年金や生活保護の給付金にかからないのはよく判る(生活保護の認定については、別の専門サイトでちょっとごねてます…認定担当者も大変そうですが何とかしてほしいもんですね。保護受けてるのになんで海外旅行に行けたりモノホンブランドバッグばっかり持って歩けるのか、よく考えてもらいたい:涙)。しかし、宝くじの賞金にもかからないらしいと以前聞いて、「なんだそりゃ?!」と思ったのは私だけではないはず。(笑)
申告だなんて…と暗ーくなってる人、いませんか?
だいじょぶですよ、確定申告書等作成ページが国税庁ホームページからリンクしてありますから、それで試しにやってご覧なさいって。タダだから何度でもどうぞ。
もしそれでも不安なら、書類全部持って税務署の優しいお姉さん(お兄さんでもおじいさんでも何でもよろし)に教えてもらいながら書いていけばいいです。
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