同姓・同居の家族ならネット上で簡単にできる、別に興味も惹かれない話。
ですが、私のように親とも兄弟とも、姓・住所とも異なる家族への適用となるとだいぶ厄介なものなので、同じようなケースの方は参考にどうぞ☆
[準備]悲願達成?!au家族間通話無料手続きは
家族間では以前から割引のある家族割でしたが、このほど3月1日より、他社携帯電話業者発の通話料割引サービスの流れに乗ってKDDIも奮発し、“家族割+誰でも割”を設定している人同士なら通話無料となったのは、ニュースを見てご存知ですよね。
(以下、追記あり)
上記準備記事にて必要書類などはチェックしていただくとして、では実際に手続に行った様子など。
前もって窓口で用紙をいただいておいたので、記入して持って行った。
一括請求する予定もなく、請求内容は従来どおりにしたいため、記入箇所は私の名前と連絡先・私(契約者)の電話番号・家族割を組みたい電話番号とその契約者名と生年月日。
【契約者は誰?】
ここで私のした失敗。
契約者というのは、使用者のことではない。
すなわち、その電話番号を契約するとき基準とした人が契約者。
だから、我が家の場合は、夫の携帯電話は私の契約に入っている。
使用者は夫だが、契約者は私。
よって、この用紙に記入する「契約者」は私の名前であり、私の生年月日を添える。
両親の電話番号は妹の契約だったので、3人分(両親&妹)とも妹の名前と生年月日を記入し直した。
【家族割新規でないときは組み替え対象を考える】
新規で家族割を組むときは、どの家族まで(ただし2親等まで)を組み入れるか自由に選択できる。
だが、既にある家族割に他の家族割グループを組み入れる場合は、様子が変わる。
| グループI | グループII |
| A1(姓い・住所a) A2(姓い・住所a) |
B1(姓ろ・住所b) B2(姓は・住所c) B3(姓は・住所c) |
これを丸ごと新しいくくり(グループ)にするのは簡単。
そのまま、新規で自分のグループIに追加したいグループIIの3人分を加えればよい。
用紙への記入はその3番号分だけを書く。
(A:契約単位、1:契約者、2,3,…:契約者以外)
ところが、実際にはグループIIではなくグループIIIであったことが窓口で判明。
以下のようなケースとなり、私の場合は選択が必要となった。
| グループI | グループIII |
| A1(姓い・住所a) A2(姓い・住所a) |
B1(姓ろ・住所b) B2(姓は・住所c) B3(姓は・住所c) C1(姓ろ・住所b) C2(姓ろ・住所d) |
私(A1)が組みたい家族は先ほどのグループIIだけなのだが、それを実際のグループIIIから組み入れようとすると、グループIIIを破壊することになる。
2つのグループにまたがって家族割の枠を組むことは出来ないという規約があるためだ。
せっかくグループIIIが作り上げた家族割枠を崩してしまうことは、契約Cと契約Bにとってマイナスになってしまうわけ。
ここで、特例を新たに教えてもらった。
既に組んである家族割の枠(グループ)については家族の証明が取れているため、すべての家族についての証明をそろえる必要はなく、誰かについて証明できればよい、とのこと。
よって、グループIIIを組み替えによって破壊するのではなく、丸ごとグループIと組み合わせてしまうことを選択することが平和的解決となる。
証明書類も、追加で揃える必要はない。
私(A1)にとって、C1(妹B1の旦那)もC2(C1の親)も別に家族割が組めなくてもいいのだけれど、組んだところでマイナスポイントもないので、グループIとグループIIIを丸ごと家族割として組みかえることにした。
C2の電話番号も名前も知らなかったので、妹に電話して聞かなければならなかったり、思わぬ面倒を経験する羽目になった。
実際、妹(B1)が家族割をうちの両親と旦那以外に組んでいるとはまったく考えていなかったので、窓口で「もうひとつ番号があるのですが、どなたか判りますか?」と聞かれても「???」と首を傾げるばかりで。
窓口でその番号も契約者などの情報も調べることはできないそうで、こちらで確認する以外に情報を得る方法がないのだ。(まあ、個人情報保護の対象なのだろう)
これにより、組みたい相手の家族割グループ内の番号と契約者は事前に把握しておく必要があると判った。
【契約はまとまらない?】
前回心配していた件については、「まとめなくていい」という結論。
家族割の枠の設定だけですから、契約ごとの単位をまとめる必要はないとのこと。
つまり、前項で言えばA&B&Cを家族割グループとしてまとめることになっても、それぞれAとBとCの契約をひとつの契約者にまとめなくても大丈夫。
ただし、それぞれの請求を一括にするなどは、同じ用紙でできます。詳しくは窓口にて。
【必要な証明書類】
用意した証明書類は、私の親(B2)の原戸籍(平成13年の改正施行でに私の名前が消えてしまった話は前回記事にてクダを巻いてある)と妹夫婦両名(B1&C1)の住民票(原戸籍編集時点で妹はまだ未婚のため姓が変わったことが確認できる書類が必要)でOKだった。
他に、全部事項証明(戸籍謄本)と両親の住民票も持っていったが、不要だった。
証明書類はすべて原本を用意するが、コピーを窓口でとられ、そちらのみ提出。
原本は返してもらえる。
【余った通話料は分け合いたい?】(4月24日追記)
家族割申込用紙記入時、各台余った通話料を分け合いたい人にだけ、「分け合いコース」枠に○をするのをお忘れなく。
無印だと勝手に「繰り越しコース」になってしまうので、分け合いたい人の携帯番号の頭の枠に注意。
ちなみに、3月に無印のままで手続してすべて繰り越しコースになってしまったものを、翌月4月に希望者分だけ「分け合いコース」へ変更したが、適用は翌々月(5月)からになるとのこと。
(分け合いコースは分け合える人がいないと成立しないので、家族割のグループの中から2名以上選択で有効。)
そんなわけで、2親等までと聞いていたからそれ以上は求めないつもりだったけれど、夫も私の肉親と家族割になったし、妹の旦那となぜか彼の親まで家族割にしてもらうという無意味な出血大サービスを受けることになり(笑)、てくてく帰路につきました。
家族割の適用は、月半ばだったので手続日を含む月の分(私の場合は今月)から有効とのこと。
もしかすると、月末ぎりぎりだと翌月になることもあるのかなと思いました。
たくさん携帯電話をかけ合う予定のあるご家族の方は、できるだけ早めに手続されることをお勧めします。
たとえば、身内の誰かが具合が悪いとか、おめでたいことを控えているとか、ケチって電話をかけないということはないでしょうからね。
せっかくなので、貧乏っぽくてイヤになるような節約方法ではないこの“家族割+誰でも割”のようなサービスくらいは導入しておきましょう。(笑)
(2008.3.18記・最終更新2008.4.24)
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